マネジメント
トップメッセージ
コーポレート・ガバナンス
基本方針と体制
当社はコーポレート・ガバナンスの充実を、経営の効率化及び健全性、透明性を向上させ、同時に株主、顧客、取引先、従業員などのステークホルダーの利益を重視した経営を行うために重要な要件であると位置付け、取締役会及び監査等委員会等の機能を十分に発揮させることにより、適正かつ効果的なコーポレート・ガバナンスが実施できる体制の構築を図ります。
コーポレートガバナンス基本方針
第1章 総則
- 第1条(目的)
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「コーポレートガバナンス基本方針」(以下「本基本方針」という)は、株式会社島精機製作所(以下「当社」という)の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、当社におけるコーポレートガバナンスに関する基本的な方針を定めたものである。
- 第2条(コーポレートガバナンスの基本的な考え方)
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当社は、経営理念「Ever Onward-限りなき前進」を基本とし、株主をはじめとするステークホルダーからの信頼を高めるとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。そのため、経営の健全性、透明性、効率性を確保することを最重要課題のひとつと位置付け、コーポレートガバナンスの充実に取り組む。
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「 愛 」
私たちは、仕事を愛し、人を愛し、国や地域を愛し、地球を愛することを通じて、人や環境にやさしい「もの創り」を目指し、社会に貢献します。
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「創造」
私たちは、高感度・高感性で創造力を発揮し、世の中に無い魅力的なものを創り出すことを目指します。
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「 氣 」
私たちは、何ごとにも、成し遂げる“氣”を持って挑戦し、製品やサービスに魂を込め、未来を切り開いていきます。
【経営理念】
Ever Onward ― 限りなき前進
私たちは「愛」「創造」「氣」を合言葉に「Ever Onward-限りなき前進」を掲げ、事業の持続的発展により、「世の中になくてはならない企業」になることを目指してまいります。
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第2章 株主の権利・平等性の確保
- 第3条(株主の権利の確保)
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当社は、株主の権利の重要性を十分に認識し、株主の権利および平等性が実質的に確保されるよう法令等に従い適切に対応するとともに、少数株主にも認められている権利の行使に十分に配慮する。
- 第4条(株主総会)
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当社は、株主総会が当社の最高意思決定機関であることを認識して、株主が十分な権利行使期間を確保し、適正に権利行使できる環境整備に努める。
- 多くの株主が株主総会へ出席することにより、株主との建設的な対話を実現できるよう、原則として集中日を回避する開催日を設定する。
- 株主が株主総会においてその権利を適切に行使するために必要と考えられる情報について、株主総会招集通知、参考書類および事業報告における情報提供の充実を図る。また、株主が総会議案の十分な検討時間を確保できるよう、招集通知を株主総会の開催日の3週間前を目安に発送するとともに、招集通知発送前に当社ウェブサイト等においてその内容を開示する。
- 機関投資家や外国人株主の権利行使を容易にするため、電子的方法および議決権電子行使プラットフォームを利用した議決権行使を可能とするとともに、株主総会招集通知の英訳をおこなう。
- 株主総会において相当数の反対票が投じられたと認められる会社提案の議案については、取締役会で反対の理由や反対票が多数となった理由を分析し、今後の株主との対話やその他の対応の要否について検討する。
- 第5条(資本政策)
- 当社は、資本政策を重要な経営課題として認識し、収益力・資本効率を意識した効率的な経営の実践に努め、成長のための投資の継続、健全な財務体質の強化を図る。
- 株主還元については、事業の持続的な発展を通じて、安定した配当を長期にわたって継続することを基本方針とするとともに、株価水準や資金の状況、市場環境などを総合的に勘案し、自己株式の取得など、資本効率の向上にも努める。
- 第6条(政策保有株式)
- 当社は、事業上の重要性や取引関係の維持、強化、連携等を通じ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合、取引先等の株式を保有する。なお、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図る。
- 取締役会は、毎年個別の政策保有株式について、保有することによるリスクと取引関係の維持・強化・連携等を通じて得られる利益等を総合的に勘案し、中長期的な観点から政策保有株式を保有することの合理性を検証し、保有の維持、縮減を決定する。また、政策保有株式に係る議決権の行使については、その議案の内容を精査し、株主価値の向上に資するものか否かを判断したうえで適切に行使する。
- 第7条(関連当事者間の取引)
- 当社が、当社役員や当社役員が実質的に支配する法人、または主要株主等と取引をおこなう場合には、あらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとし、承認された取引についてはその結果を報告する。
- 関連当事者間の取引については、法令等に従い適切に開示する。
第3章 ステークホルダーとの適切な協働
- 第8条(行動規範)
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当社は、第2条に掲げる経営理念のもと、ステークホルダーとの間でより良い関係を築き、適切に協働するとともに、社会の一員として、一人ひとりが高い倫理観を持ち、良識のある行動を実現するため「シマセイキグループ行動基準」を定め、これを遵守する。
- 第9条(サステナビリティ)
- 当社は、人に、環境にやさしい「もの創り」を目指し、「環境配慮型製品・サービス」の開発・提供を通じ、グローバル企業としてサステナブル(持続可能)な社会の実現に貢献する。
- 環境保全活動については、専門委員会を設置し、環境を意識した事業活動を推進するとともに、環境行動指針を定め、社員一人ひとりが常に環境保全の意識を持って業務に取り組む。
- 第10条(多様性の確保)
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当社は、多様な価値観や専門性が経営力強化と持続的な成長には欠かせないものとして、国籍、性別、年齢等を問わず多様な人材が互いを尊重し合い、働きがいと成長を実感できる組織風土の醸成を目指し、ダイバーシティの推進に取り組む。
- 第11条(内部通報制度)
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当社は、内部統制システムの一環として、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、通常の報告ルートに加え、企業ヘルプラインを通じ、報告・通報できる体制を整備し適切に運用する。なお、通報をおこなった者は通報をおこなったことにより不利益な取り扱いを受けないものとする。
- 第12条(企業年金のアセットオーナーとしての役割)
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当社は、確定給付企業年金制度を採用し、企業年金の管理・運用に関してはスチュワードシップ活動の受け入れを表明している複数の運用機関に委託する。なお、年金資産の運用における投資先の選定やその議決権の行使については、委託先運用機関の判断基準に従い、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じないようにする。また、企業年金の適切な管理を図るため、社外研修の受講などにより担当者の資質の向上に努めるとともに、運用の健全性について委託先運用機関から定期的に報告を受け、関連部門においても適宜モニタリングをおこない、運用状況を確認する。
第4章 コーポレートガバナンス体制
- 第13条(機関設計)
- 当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択し、取締役会において経営の重要な意思決定および業務執行の監督をおこなうとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することで、監査・監督機能の一層の強化を図る。
- 当社は、執行役員制度を導入し、経営の監督機能と業務執行機能を分離することにより事業経営の迅速化や効率性の向上に努める。
- 取締役会の諮問機関として、員数の半数以上を社外取締役で構成する「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の選任・解任、後継者計画に関する事項および報酬等の処遇に関する事項について、透明性、公平性、客観性を確保することで、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図る。
- 第14条(取締役会の構成)
- 取締役会は、定款の定めに従い、10名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)と5名以内の監査等委員である取締役で構成する。また、取締役の人数のうち、原則3分の1以上は独立社外取締役とする。
- 取締役会は、さまざまな知識、経験、能力を有する者により構成し、取締役会全体として必要な専門性、能力、ジェンダーや国際性の面を含む適切な多様性と規模を確保する。
- 第15条(取締役会の役割・責務)
- 取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、経営理念を確立したうえで、経営戦略・経営計画等を決定し、適切な企業統治の体制・構築とその運営に努める。また、法令および定款に定める事項、その他経営上の重要事項を決定するほか、取締役および執行役員の職務の執行を監督する。
- 取締役会は、前項の監督・決定にあたり、独立した客観的な立場から、高い倫理規範をもって真摯に取り組み、積極的に意見を表明し、建設的な議論を尽くす。
- 第16条(取締役会の運営)
- 取締役会出席者の事前準備が可能となるよう、取締役会事務局は、付議議案および関連資料は会日に十分に先立って送付し、必要に応じて事前説明をおこなう。
- 取締役会の年間スケジュールや予想される付議議案については事前に決定し、取締役に通知する。
- 取締役会は、原則として毎月1回以上開催し、必要に応じて臨時開催する。
- 第17条(監査等委員会の構成)
- 監査等委員会は、定款の定めに従い、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、その過半数は、社外取締役でなければならない。また、監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員を選任することができる。
- 監査等委員会は、原則として月1回開催し、必要に応じて随時開催する。
- 第18条(監査等委員会の役割・責務)
- 監査等委員会は、業務および会計に関して調査権限を有する機関として、取締役の職務の執行状況の監査および監査報告の作成をおこなう。
- 監査等委員会は、会計監査人に関し、その適切な監査を確保するため会計監査人の選解任および不再任に関する議案の内容の決定をおこなう。
- 監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選任、解任、辞任および報酬等についての監査等委員会の意見を決定する。
- 監査等委員は、実効的な監査のため、代表取締役、会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換をおこなうことができる。
- 第19条(取締役の選解任)
- 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者については、取締役会の多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力・専門性等を備える者を選任する。また、取締役のうち、独立社外取締役候補者については、東京証券取引所の独立性基準に加え、当社の「社外取締役の独立性に関する基準」(※1参照)を満たし、経営経験を有する者を含むものとする。さらに、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の多様性を実現できる者を選任し、財務・会計に関する適切な知見を有する者を含むものとする。
- 取締役候補者、代表取締役および役付取締役の指名については、指名・報酬委員会において審議をおこない、その答申を受けて、取締役会の決議により決定する。なお、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得るものとする。
- 取締役、代表取締役、役付取締役に、法令・定款に違反する行為があったとき、その他当社の企業価値を毀損するような不適格と認められる相当な理由が生じたときは、指名・報酬委員会で解任・解職について審議するものとする。
- 第20条(取締役の報酬)
- 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、各取締役の役割と責任に応じた報酬とし、また当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、取締役のインセンティブを高める報酬体系とする。これにより取締役の報酬は、基本報酬と短期インセンティブ報酬として当該事業年度の業績に連動した役員賞与によって構成し、また中長期的なインセンティブ報酬として株式報酬も組み入れるものとする。
- 社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとする。
- 監査等委員である取締役は、その役割に鑑み、基本報酬のみとする。
- 取締役の報酬決定にあたっては、その透明性と客観性を高めるため、指名・報酬委員会において審議をおこない、その答申を受けて決定する。
- 監査等委員である取締役の報酬については、その協議により各人の報酬額を、常勤・非常勤の別、職務等を考慮して決定する。
- 第21条(取締役会の実効性評価)
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取締役会は、取締役会の実効性をより高めるため、年1回、各取締役による自己評価等を参考にしつつ、取締役会全体の実効性に関する分析・評価をおこない、その結果の概要を開示する。
- 第22条(取締役のトレーニング)
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取締役会は、取締役が期待される役割・責務を適切に果たすため、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めることを奨励し、このためのトレーニング機会の提供や斡旋、必要な費用の支援をおこなう。また、社外取締役については、当社事業をより深く理解するための事業内容の説明や意見交換の場を設ける。
- 第23条(情報入手と支援体制)
- 取締役は、その役割・責務を実効的に果たすため、能動的な情報収集に努める。
- 取締役会に事務局を設け、適正な人員を配置し、必要な情報の提供等の支援をおこなう。
- 取締役が必要に応じて、外部の弁護士等、外部専門家の助言が得られるよう支援をおこなう。
- 第24条(会計監査人)
- 当社は、会計監査人が計算書類等の監査をおこなうことをもって、株主の当社経営への信頼性および透明性の確保のための重要な役割を負っていることを認識し、適正な監査の確保に向けて適切に協働する。
- 監査等委員会と会計監査人との間では、監査計画の確認をおこない、定期的に当社および連結子会社の監査結果の報告を受け、必要に応じて報告を求めるなど、相互に情報交換をおこない、連携を密にして監査の実効性および効率性の向上に努める。
第5章 適切な情報開示と株主との対話
- 第25条(情報開示の充実)
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当社は、株主をはじめとするステークホルダーからの信頼性の確保のため、財務情報および非財務情報について法令等に基づく開示を適切におこなうとともに、法令等に基づく開示以外の情報についてもステークホルダーにとって有用であると当社が判断した情報については、適時かつ公正に開示する。
- 第26条(株主・投資家等との建設的な対話)
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当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、ディスクロージャー・ポリシーに基づき、株主・投資家等との建設的な対話を促進する。
- 当社のIRに関するスポークスパーソンは、社長、経理財務担当取締役、情報開示責任者(総務人事担当取締役)、IR担当者とする。
- IR担当部署である総務人事部は、経理財務部と適切に協働し、また関連部署と連携のうえIR活動を推進し、経営陣による株主・投資家等との対話をサポートする。
- IR活動として、株主・投資家との個別面談や電話会議、アナリスト・投資家向け決算説明会(期末・第2四半期の決算発表後)、個人投資家向け会社説明会等をおこなうほか、ホームページ、ディスクロージャー資料等さまざまな形で、より分かりやすい情報発信をおこない、株主・投資家等との対話の促進を図る。
- 対話を通じて把握した意見・要望等については、必要に応じて経営陣および関連部門へフィードバックし、情報の共有を図る。
- インサイダー情報については、インサイダー取引防止規程に基づき適切に管理する。
第6章 制定・改廃
- 第27条(制定・改廃)
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本基本方針の制定・改廃は、取締役会の決議を要するものとする。
- (付則)
- 2021年1月29日制定
※1 社外取締役の独立性に関する基準
当社の社外取締役が、当社からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの要件をも満たすものとする。
- 現在および過去10年間において、当社および当社の関係会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)でないこと。
- 現在および過去3年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
- 当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
- 当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
- 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
- 当社グループが大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有)となっている者の業務執行者
- 当社グループから取締役報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
- 当社グループから多額の金銭その他の財産(注4)による寄付を受けている者またはその業務執行者
- 当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
- 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族
- 当社グループの取締役(社外取締役を除く)および部門責任者等の重要な業務を執行する者の配偶者、二親等内の親族
- その他、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
- (注1)業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
- (注2)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループとの取引額が年間100百万円またはその連結売上高の2%のいずれかを超える者をいう。
- (注3)当社グループの主要な取引先とは、当社グループとの取引額が年間100百万円または当社グループの連結売上高の2%のいずれかを超える者、当社グループの連結総資産額の2%を超える額を当社グループに融資している者をいう。
- (注4)多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はその年間売上高の2%を超えることをいう。
ガバナンス体制
取締役・取締役会
取締役会は、社外取締役4名を含む9名で構成されています。取締役会は、原則として毎月1回以上、必要に応じて随時、機動的に開催し、法令で定められた事項及び経営上の重要な事項の審議や経営方針を決定するとともに、業務執行を監督しています。2022年度は13回の取締役会を開催しました。
執行役員・執行役員会
経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任の明確化を図るとともに、取締役会の監督機能の強化ならびに意思決定の迅速化による経営の効率化を目的として執行役員制度を導入しています。執行役員会は9名の執行役員で構成され、月1回開催しています。
指名・報酬委員会
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、委員の半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬にかかる客観性、透明性を高める取り組みをおこなっています。
監査等委員・監査等委員会
監査等委員会は、法務や財務・会計等における専門的な知見を有する社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役で構成されています。
内部監査室
内部監査室を設置し、業務全般の内部監査のほか、コンプライアンス状況やリスク管理状況、財務報告を含めた内部統制監査を年間監査計画に基づき実施しています。
会計監査
会計監査人として大手前監査法人を選任し、定期的に会計監査と内部統制監査を受けることで、監査の実効性を高めています。
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社外取締役の独立性に関する基準
当社の社外取締役が、当社からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの要件をも満たすものとする。
- 現在および過去10年間において、当社および当社の関係会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)でないこと。
- 現在および過去3年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
- 当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
- 当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
- 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
- 当社グループが大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有)となっている者の業務執行者
- 当社グループから取締役報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
- 当社グループから多額の金銭その他の財産(注4)による寄付を受けている者またはその業務執行者
- 当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
- 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族
- 当社グループの取締役(社外取締役を除く)および部門責任者等の重要な業務を執行する者の配偶者、二親等内の親族
- その他、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
注1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
注2 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループとの取引額が年間100百万円またはその連結売上高の2%のいずれかを超える者をいう。
注3 当社グループの主要な取引先とは、当社グループとの取引額が年間100百万円または当社グループの連結売上高の2%のいずれかを超える者、当社グループの連結総資産額の2%を超える額を当社グループに融資している者をいう。
注4 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はその年間売上高の2%を超えることをいう。
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取締役会の実効性の確保
当社では、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮できるよう、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内の適切な人数で構成し、取締役会全体としての知識、経験、能力、専門性等のバランス、多様性が確保されるように配慮するものとしています。
取締役のうち、独立社外取締役については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、社外役員の独立性に関する基準を満たし、求められる役割・責務を果たすことができる者が適切な員数(3分の1以上)となるように配慮するものとします。また社外取締役の候補者については、経営経験を有する者を含むものとします。
現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、6名であり、うち2名は独立性のある社外取締役で、異なる事業分野における企業経営者です。また監査等委員である取締役は3名であり、うち2名は独立性のある社外取締役で、それぞれ財務・会計、法務分野における専門的な知見を有しております。
多様性の面では、ジェンダーに関して、現在女性の取締役1名、監査役1名が選任され、国際性の面では国際経験豊富な取締役が選任されています。多様性の面では、ジェンダーに関して、現在女性の取締役2名が選任され、国際性の面では国際経験豊富な取締役が選任されています。
また、取締役会の実効性については、毎年分析・評価を実施しています。
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評価の方法
取締役および監査役に対して、取締役会の実効性に関して段階評価およびコメントを記載する方式の質問票を配布し、その結果をもとに、取締役会において分析・評価を実施しました。 -
評価結果の概要
当社の取締役会は、全般的に概ね適正に機能しており、審議、議論を通じた適切な監督がおこなわれていることから、全体として取締役会の実効性は確保されていると評価しました。一方、取締役会の実効性を更に高めるための取り組みとして、以下の点について課題として認識しています。- 取締役会の構成(人数、多様性)
- 中長期的な経営戦略における議論の充実
- 取締役の報酬制度のあり方
- リスク管理の議論の充実
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今後の対応
当社の取締役会は、上記評価結果を踏まえ、取締役会での議論の活性化、充実に向けて、引き続き検討を続け、更なる取締役会の実効性の確保に努めます。なお上記課題に対しては、執行役員制度の導入による取締役の減員や指名・報酬委員会の設置などの対応を進めています。
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評価の方法
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取締役報酬決定の方針・手続き
取締役の報酬は、各取締役の役割と責任に応じた報酬とし、また当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役のインセンティブを高める報酬体系としています。これにより取締役の報酬は、固定報酬と短期インセンティブ報酬として当該事業年度の業績に連動した役員賞与によって構成し、また中長期的なインセンティブ報酬として機能するようストックオプションによる報酬も組み入れております。なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとしております。
取締役の報酬決定にあたっては、その透明性と客観性を高めるため、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会において審議をおこない、その答申を受けて、取締役会の決議により決定いたします。
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政策保有株式
当社は、事業上の重要性や取引関係の維持、強化、連携等を通じ当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合、その株式は保有していく方針といたします。
保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図ります。
取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について、保有することによるリスクと取引関係の維持・強化・連携等を通じて得られる利益等を総合的に勘案し、中長期的な観点から政策保有株式を保有することの合理性を検証し、保有を維持するか縮減するかを決定します。
また、政策保有株式に係る議決権の行使については、その議案の内容を精査し、株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で適切に行使します。
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関連当事者間の取引
当社が、当社役員や当社役員が実質的に支配する法人、または主要株主等と取引をおこなう場合には、あらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとし、承認された取引についてはその結果を報告することとしています。
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株主との建設的な対話に関する方針
当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主・投資家等との建設的な対話を促進します。
方針の内容
<株主との建設的な対話に関する方針>- ディスクロージャー・ポリシーに基づき、当社のIRに関するスポークスパーソンは、社長、経理担当取締役、情報開示責任者(総務人事担当取締役)、IR担当者としています。
- IR担当部署である総務人事部は、経理財務部と適切に協働し、また関連部署と連携のうえIR活動を推進し、経営陣による株主・投資家等との対話をサポートします。
- IR活動として、沈黙期間を除く株主・投資家との個別面談や電話会議、アナリスト・投資家向け決算説明会(期末・第2四半期の決算発表後)、個人投資家向け会社説明会等をおこなうほか、ホームページ、ディスクロージャー資料等様々な形で、より分かりやすい情報発信をおこない、株主・投資家等との対話の促進を図ります。
- 対話を通じて把握した意見・要望等については、必要に応じて経営陣および関連部門へフィードバックし、情報の共有を図ります。
- インサイダー情報については、インサイダー取引防止規程に基づき適切に管理します。
内部統制システム
当社は内部統制システムの構築・運用を、企業理念・目標を実現させるための重要な要件であると考えており、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を策定し、取り組んでいます。また、内部統制を有効に機能させるため、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、情報セキュリティ委員会を設けて内部統制の強化に努めています。「財務報告に係る内部統制」についても、財務報告の信頼性を確保するため、公正かつ公平なディスクロージャーを推進する体制を整えています。
内部統制システムの整備に関する基本方針
当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」として、取締役会において次の通り決議しています。
- 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 取締役および従業員は、「SHIMA SEIKIグループ行動基準」に基づき、法令・定款ならびに社会規範の遵守を図る。
- コンプライアンス委員会のもと、当社グループ横断的なコンプライアンスの推進を図る。
- 法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、通常の報告ルートに加え、グループ会社も対象とする企業倫理ヘルプラインを通じ報告・通報できる体制とする。なお、通報をおこなった者は通報をおこなったことにより不利益な取扱いを受けないものとする。
- 財務報告の信頼性を確保し、適正な財務報告を実現するため、内部統制システム推進本部のもと、財務報告に係る内部統制を整備し、その有効性を評価する。
- 市民社会に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
- コンプライアンスの状況について、内部監査室が監査をおこなう。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 取締役の職務執行に係る情報については、法令および文書取扱規程に基づき適切かつ確実に記録・管理し、検索性の高い状態で保存する。
- 取締役は、常時その情報を閲覧できるものとする。
- 情報資産の重要性を認識し、情報の漏洩・紛失等を防止するため、情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ委員会のもとその適切な管理を図る。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- リスク管理を体系的に定めるリスク管理規程に基づき、リスク管理委員会のもと当社グループ全体のリスクを管理する。
- リスク管理委員会においてリスクを分析・評価し、リスクの合理的な管理、対応策の検討をおこない、リスクを継続的に監視する。
- 不測の事態が発生した場合に、迅速かつ適切な対応をおこない、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止めるための危機管理体制を整備する。
- リスク管理の状況については、内部監査室を通じ監査をおこなう。
- 取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
- 取締役会は、各取締役の業務執行状況を正確に把握し、迅速かつ柔軟に経営判断できるよう原則として毎月1回以上、必要に応じ随時機動的に開催し、法令で定められた事項および経営上の重要な事項の審査や経営方針を決定するとともに、業務執行を監督する。
- 各取締役の業務執行については、取締役会規程および業務分掌規程ならびに職務権限規程等の社内規則に基づく責任と権限および意思決定ルールにより、適正かつ効率的におこなわれる体制とする。
- 株式会社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社グループ会社においても「SHIMA SEIKIグループ行動基準」を共有し、コンプライアンスの推進を図る。
- 当社グループにおける効率的な内部統制システムを構築するため、グループ会社を主管する部門等を通じ事業運営やリスク管理等に関し、グループ会社への指導・支援をおこなう。
- 当社の取締役等がグループ会社の役員に就任し、情報の共有を図るとともに、グループ会社の経営に関する監督機能および経営管理体制の強化を図る。
- 関係会社管理規程により、重要案件の当社への決裁・報告制度を通じたグループ会社の経営管理をおこなう。
- 当社内部監査室により、グループ会社の業務執行状況、法令・社内規定の遵守状況およびリスク管理状況等に関する内部監査を実施する。
- 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
- 監査等委員会の要請により、内部監査室が監査等委員会の職務の補助をおこなうものとする。
- 監査等委員会が求めた職務に関しては、内部監査室は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮・命令を受けないものとし、監査等委員会の指示に従うものとする。
- 監査等委員会への報告に関する体制
- 当社および当社グループ会社の取締役、従業員等は、当社および当社グループの業務または業績に重大な影響を与える事項、法令・定款違反の行為、内部監査の実施状況、企業倫理ヘルプラインを通じた通報等について、速やかに監査等委員会に対して報告をおこなう。
- 前記にかかわらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社および当社グループ会社の取締役、従業員等に対して報告を求めることができ、報告を求められた者は迅速に対応をおこなうものとする。
- 監査等委員会に報告をおこなった者はその報告をおこなったことを理由に不利益な取扱いを受けないものとする。
- 監査等委員は、取締役の業務執行状況等を把握するため、重要と思われる会議に出席できるものとする。
- 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
- 監査等委員がその職務の執行にあたり生じた費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
- 監査等委員は、実効的な監査をおこなうため、代表取締役、会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することができる。
- 監査等委員会独自で外部の専門家による監査業務に関する助言を受けることができる。
人権
当社は事業活動の過程で、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、事業活動に関わるすべての人の人権を尊重するために、「SHIMA SEIKI グループ人権方針」を定め、人権尊重の取り組みを推進しています。
SHIMA SEIKIグループ 人権方針
SHIMA SEIKI グループは、経営理念「Ever Onward-限りなき前進」を掲げ、事業の持続的発展により、「世の中になくてはならない企業」になることを目指しています。 SHIMA SEIKI グループは、事業活動の過程で、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、事業活動に関わるすべての人の人権を尊重するために、「SHIMA SEIKI グループ人権方針」(以下、本方針)をここに定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。
- 基本的な考え方
- 私たちは、社会の一員として、すべての事業活動における人権尊重の重要性を認識します。「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に記された人権を支持、尊重し、国際連合「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、活動を推進していきます。
- 本方針の適用範囲
- 本方針は、SHIMA SEIKIグループのすべての役員と従業員※に適用します。また、本方針に基づき、私たちは、SHIMA SEIKIグループの事業に関連するビジネスパートナーやその他の関係者に対し、人権を尊重し、侵害しないよう求めていきます。
※すべての役員と従業員とは、SHIMA SEIKIグループ各社の取締役、執行役員、各社と雇用関係にある者および労働者派遣契約に基づく派遣社員をいいます。
- 本方針は、SHIMA SEIKIグループのすべての役員と従業員※に適用します。また、本方針に基づき、私たちは、SHIMA SEIKIグループの事業に関連するビジネスパートナーやその他の関係者に対し、人権を尊重し、侵害しないよう求めていきます。
- 人権尊重への取り組み
- 差別の排除
基本的人権や多様性を尊重し、国籍、人種、信条、宗教、性別、年齢、障がい、社会的身分等による差別や嫌がらせ、その他不当な取り扱いのない、健全な職場環境の維持に努めます。 - 従業員への配慮
私たちは、従業員の多様性、基本的人権、プライバシーを尊重し、あらゆる差別の根絶に努めるとともに、児童労働、強制労働、ハラスメントなどを排除し、適正な労働時間の管理、最低賃金の確保、安全で衛生的な職場環境の提供、結社の自由と団体交渉権の尊重などに取り組みます。 - 事業活動への配慮
私たちは、SHIMA SEIKIグループ行動基準、及び資材調達基本方針に沿って、SHIMA SEIKIグループのサプライヤーとともに責任あるサプライチェーンの維持に努めます。また、お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に社会的な差別をもたらさないよう取り組みます。
- 差別の排除
- 人権尊重の実践
- 人権デュー・デリジェンス
私たちは、人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、私たちが社会に与える人権リスクを特定し対処することで、人権に対する負の影響の防止と軽減に努めます。 - 救済措置
私たちは、人権に関する懸念を通報できる制度を活用し、人権侵害の申し立てがあった場合には速やかに調査し、人権に対する負の影響を直接的に引き起こしたり、あるいはこれに関与したことが明確である場合、社内外のしかるべき手続きを通じて是正策を講じます。 - 教育
私たちは、本方針がSHIMA SEIKIグループのすべての事業活動に組み込まれるよう、役員、従業員等に対し、適切な教育や研修をおこないます。 - ステークホルダーとの対話
私たちは、人権への負の影響に対する措置について、関連するステークホルダーとの誠実な対話と協議を通じて、人権尊重の取り組みを強化します。 - 情報開示
私たちは、人権への負の影響に対処するための取り組みの進捗状況について、ホームページや統合報告書などを通じ適切に情報開示をおこないます。
- 人権デュー・デリジェンス
-
2021年12月制定
株式会社島精機製作所
代表取締役社長
島 三博
コンプライアンス・リスクマネジメント
コンプライアンス
当社は、SHIMA SEIKIグループの全ての役員、社員が事業を通じて社会に貢献することを目指し、経営理念を柱に、それぞれの事業活動において遵守すべき指針をわかりやすく表現した「行動基準」を定めています。その実現のため、コンプライアンス委員会を設置し、定期的にコンプライアンスの状況をチェックするとともに、研修などを通じて計画的にコンプライアンスの定着を図っています。
SHIMA SEIKIグループ行動基準
- 総則
-
経営理念に基づく企業行動
私たちは「愛」「創造」「氣」を合言葉に「Ever Onward ―限りなき前進」を掲げ、事業の持続的発展により、「世の中になくてはならない企業」になることを目指してまいります。
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「 愛 」
私たちは、仕事を愛し、人を愛し、国や地域を愛し、地球を愛することを通じて、人や環境にやさしい「もの創り」を目指し、社会に貢献します。
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「創造」
私たちは、高感度・高感性で創造力を発揮し、世の中に無い魅力的なものを創り出すことを目指します。
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「 氣 」
私たちは、何ごとにも、成し遂げる“氣”を持って挑戦し、製品やサービスに魂を込め、未来を切り開いていきます。
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法令・企業倫理の遵守
私たちは、SHIMA SEIKIグループの一員として、一人ひとりが高い倫理観を持ち、社会の一員として良識のある行動をします。
法令・企業倫理に反する行為が生じた場合には、速やかに対処・是正するとともに再発の防止を図ります。
各国・地域での事業活動においては、各国・地域の文化、慣習などを尊重するとともに、それぞれの関係法令および社会規範を遵守し、常に社会から信頼される存在として、不透明を廃し、公正かつ健全に行動します。各国・地域の法またはその施行によって、環境または社会を守るための適切な保護手段がとられていない状況においては、国際行動規範を尊重するよう努力します。また各国・地域の法またはその施行が国際行動規範と対立する国々においては、国際行動規範を最大限尊重するよう努力します。
-
経営理念に基づく企業行動
- 第1章 事業活動について
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最高機能の製品の提供
お客様とともに発展することを目指し、創意と工夫により「最高機能の製品を経済的な価格でお届けする」ことを基本スピリットとし、常にニーズを先取りした独創的なもの創りに取り組むことでユーザー業界の発展に貢献します。
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製品の安全性の確保
開発、製造、販売等全ての事業活動において細心の注意を払い、安全性に十分配慮した製品、サービスの提供をおこないます。
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適正な広報活動
広報活動にあたっては、事実に基づく正確な情報を提供し、顧客、取引先、株主、行政機関、地域社会、社員等のステークホルダーの誤解を招くことがないように努めます。
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購入先との適正な取引
資材、サービスの調達活動にあたっては、購入先と公平・公正な立場で接し、協力企業との取引適正化に関する法令および社会規範等を遵守し、環境、人権への配慮をしながら、常に健全で透明な取引をおこないます。
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公正で自由な取引の推進
適用されうる公正な競争および公正な取引に関する全ての法令および規則を遵守し、公正で自由な市場競争を通じて、最高機能の製品・サービスを適正な価格で顧客に提供します。
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適正な輸出入取引等の推進
適用されうる貿易に関する諸法令を遵守し、適切な輸出入通関手続をおこなうとともに、特に安全保障に関しては厳格な輸出管理をおこないます。
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適正な会計処理
適用されうる会計に関する法令や社内規程を遵守し、適正かつ迅速な会計処理および会計報告をおこない、経営の透明性の向上に努めるとともに、財務報告の信頼性を確保します。
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知的財産権の保護等
独自の技術開発を信条とする当社グループにおいては、知的財産権は企業価値創造の源泉であることを常に意識し、その適正な保護や有効な活用に努めます。
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インサイダー取引の禁止
職務遂行上知り得た当社グループあるいは他社の未発表の内部情報を利用して、その公表前に不正な株式等の取引(インサイダー取引)をおこないません。
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最高機能の製品の提供
- 第2章 会社と社会との関係について
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社会への貢献
有益な製品の開発等、社会に役立つ事業活動を展開するとともに、社会を構成する企業市民として、積極的に社会貢献活動などの取り組みを進めます。
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情報の開示
株主や投資家、顧客あるいは地域社会等から正しい理解と信頼を得るため、会社の経営状況や企業活動全般について、公平、適時、適切、継続的な情報開示に努めます。
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地球環境保護への取り組み
地球環境の保護のため、環境法令等を遵守し、環境に配慮した事業活動の推進を積極的におこない、サステナブル(持続可能)な社会の実現に貢献します。
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政治・行政とのかかわり
国内外の政治や行政とのかかわりにおいては、各国・地域の関係法令を遵守し、健全で適正な関係を保ち、常に透明性を高め、誤解を受けるような行為をおこないません。
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反社会的勢力に対する毅然とした対応
市民社会に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。
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社会への貢献
- 第3章 会社と社員との関係について
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人権の尊重と働きやすい環境づくり
基本的人権や多様性を尊重し、国籍、人種、信条、宗教、性別、年齢、障がい、社会的身分等による差別や嫌がらせ、その他不当な取り扱いのない、健全な職場環境の維持に努めます。
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各種ハラスメントの禁止
良好な職場環境を確保・維持するため、相手方の意に反した性的な言動等、セクシュアル・ハラスメントとなる行為はおこないません。また、職権を背景に、本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動をおこなうことで、社員の働く環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与えるといった、パワー・ハラスメントとなる行為はおこないません。
また、モラルハラスメント等、その他の各種ハラスメントとなる行為はおこないません。
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プライバシーの保護
個人のプライバシーを尊重するとともに、個人情報の取り扱いには、細心の注意を払い、厳格に管理します。
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就業規則等の遵守
就業規則をはじめとする社内の諸規程を遵守します。
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安全な職場環境の維持・確保
職場の安全および衛生に関する法令等を遵守し、職場の防犯・防災に努め、安全で働きやすい職場環境を維持・確保します。
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利益相反行為の禁止
適切な手続きによる所要の許可なく、当社グループの利益に反するような行為(利益相反行為)は一切おこないません。
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人権の尊重と働きやすい環境づくり
- 第4章 会社財産との関係について
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機密情報の管理
当社グループの機密情報は、適正に管理・利用し、外部への漏洩を防止します。
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会社資産の適正な利用・管理
有形・無形を問わず、会社資産は適切かつ効率よく利用・管理し、業務目的以外に使用しません。
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情報システムの適切な利用
会社の情報システムは有益なツールとして、これを活用し、業務の効率化を図ります。
-
機密情報の管理
- 第5章 その他
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適用範囲
本行動基準は、SHIMA SEIKIグループの全ての役員および社員等に適用されます。これらの会社は、速やかに、このSHIMA SEIKIグループ行動基準(改定された場合には改定後の行動基準を含む)を自社の行動基準として自社の取締役会等の意思決定機関において採択し、各役員および社員等が本行動基準を確実に読んで理解するよう適切な措置をとるものとします。各社は、各国・地域の法令または社会的慣習、あるいは各社の事業の特徴に応じて本行動基準を適宜変更または追加をすることができますが、本行動基準と矛盾する、あるいは本行動基準の趣旨に違反することとなる変更または追加はできないものとします。
-
適用範囲
以上
(附則)
- 2006年9月15日施行
- 2008年7月18日改訂
- 2015年9月18日改訂
- 2021年3月1日改訂
- 2022年2月1日改訂
内部通報制度
法令違反や人権侵害、社内不正などの報告・通報窓口として、社内・社外に「企業倫理ヘルプライン」を設けて運用をおこなっています。通報者が不利益な取り扱いを受けないことを保証するとともに、匿名での通報も可能としています。
リスクマネジメント
リスク管理について体系的に定めるリスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を設置し、定期的に委員会を開催しています。リスク管理委員会を通じリスクを継続的に監視する体制を構築しています。また、不測の事態や大規模災害など重大な事象の発生に際しては、危機管理本部を設置して対応をおこないます。
情報セキュリティ活動
情報資産の重要性を認識し、情報の漏えい・紛失等を防止するため、情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティポリシーに基づき、適正な情報システムの利用を図るための活動をおこなっています。
事業継続計画(BCP)
当社グループでは、大規模災害や事故等の発生時においても従業員やその家族および関係者の安全を確保しながら、事業活動の中断を最小化し、お客様への製品の供給責任を果たせる体制整備に取り組んでいます。
東南海・南海地震を想定した緊急マニュアルの整備や工場建屋の耐震対策、食糧の備蓄、避難訓練、従業員の安否確認システムなどを整備しています。
また、自らが被災した場合を想定して、事業を早期に復旧するための準備も平時からおこない、災害が起きたときには、事業継続計画に基づき「危機管理本部」を立ち上げ、迅速に対応することとしています。