SHIMA SEIKI 島精機製作所

ニュースリリース

2021年6月 4日 サイト更新

(株)島精機製作所が保有する商標についての指針

当社は、商標「WHOLEGARMENT」(以下「当社商標」といいます。)を世界的に商標登録しています。これは当社が長年培ってきたニットウェアを一着丸ごと横編機から直接立体的に編み上げることのできる技術(以下「当社技術」といいます。)をアピールする目的のためだけでなく、お客様が当社技術の用いられた横編機を使用して生産された無縫製ニットウェアについて、消費者にアピールし、類似品との差別化を図る効率的な手段として、販売活動に役立てて頂くためでもあります。

お客様が当社商標を適法にご使用いただくためには、「WHOLEGARMENT商標使用覚書」を締結して頂く必要があります。
また、当社は、当社技術が使用された横編機で生産されたニットウェアの付加価値を上げるために、当社商標が付された商品タグもご用意しています。当社といたしましては、お客様にこの商品タグの効果を最大限に活かして頂きたいと思います。詳しくは当社オフィシャルサイト(https://www.shimaseiki.co.jp/wholegarment/tag/)をご確認下さい。なお、商品タグをご使用いただくために「WHOLEGARMENTタグ使用覚書」もご用意しています。

当社商標を当社の許諾なく不正に使用した場合は、商標権侵害となり、損害賠償責任及び差止請求の対象にもなりますので、十分にご注意ください。当社では、当社商標の不正使用について常に関心を払っており、不正使用を確認した場合には、直ちに適切な法的措置を講じる方針です。お客様が当社商標の使用をご希望される場合は、上記の商標使用に関する覚書を締結していただきますようお願い致します。なお当社は、当社技術が用いられた横編機以外の横編機を用いて編成されたニットウェアに対する当社商標の使用は認めておりません。また当社以外の横編機メーカーは当社商標を使用することはできません。

当社は、当社商標を始め多くの登録商標を保有しています。これらにつきましても不正使用が確認された場合には、当社の商品の品質保持等の観点から適切な法的措置を講じていく方針です。
今後とも、お客様が安心して当社の商品を使用して頂けますよう、当社としても知的財産権の保護に全力を上げて取り組む所存です。



2021年6月4日

株式会社島精機製作所
和歌山県和歌山市坂田85番地

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